そもそも分譲マンションの理事会とは?
分譲マンションを購入した際、所有者は管理人組合の組合員となり他の住民と共同でマンションを管理していきます。
住民全てがマンション管理の当事者となるわけですが、その中でも管理組合の中で組織される代表的な組織が“理事会”です。理事会に選ばれたメンバーは定期的に会合を行い、住民同士の問題について話し合ったり、収支予算案や事業計画書を作成したりと様々な業務を担当します。
理事会役員の決め方は、マンションによって様々。住民による立候補もしくは推薦の他、くじ引きや輪番制で決定するケースもあります。
特に多いのは、一定の周期で順番が回ってくる輪番制。つまり、分譲マンションを購入・入居している方は、いずれ理事会役員に任命される可能性が高いです。
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理事になったら何をするの? マンションの理事会の役割とは
マンション理事会は大変?主な役割
マンション理事会では、主に以下のような役割があります。
定例理事会の参加
定例理事会では主に、管理費・修繕積立金の納入状況の確認や、年間事業計画・予算の共有、現在マンション内で起こっている問題点に関する話し合いなどが行われます。
理事会の開催頻度はマンションによって異なりますが、月一回開催されることが多いようです。
仕事や家庭の事情でどうしても参加が難しい際は、理事会のメンバーに相談してみましょう。
収支予算案・事業計画書などの作成
マンション管理に関わる収支予算案・事業計画書などを作成するのも理事会の仕事です。収支予算案・事業計画書などは管理組合総会にて提出します。
その他にも、大規模修繕計画書の作成や管理規約に関する案の作成なども理事会で行います。
ルール違反者や管理費滞納者の対応
マンションのルールに違反した住民や、管理費を滞納している住民の対応も理事会が担当します。
住民同士で生じたトラブルに応じるケースもあるため、対応する際には冷静に話を聞くことが大切。また、1人で対応すると意見が偏ってしまう恐れがあるため、複数人で対応するのがおすすめです。理事会役員に一緒に対応してもらえるよう声を掛けてみましょう。
管理組合総会の開催
一般的にマンションでは年に一度、全ての管理組合員が参加する“管理組合総会”を開催します。
総会を取り仕切り、準備・進行を担当するのは理事会役員。総会では、主に管理費・修繕積立金の会計報告を行ったり、来期の予算案や事業計画の承認を求めたり、来期の理事会役員を選出したりと様々な報告・話し合いが行われます。
各役職の業務
理事会では、各メンバーに“理事長”や“副理事長”、“監事”などの役職を振るのが一般的です。
役職を割り振られた際には、各担当業務をこなさなければなりません。例えば理事長は理事会の統括を、副理事長は理事長の補佐を、監事は管理組合の監査などを担当します。
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理事会への参加を断ることはできる?
結論から述べると、理事会役員の任命は正当な理由があれば拒否できる可能性があります。
分譲マンションを購入している方は管理組合への加入が必須。区分所有法でも管理組合への加入は必須と定められていますが、理事会役員の参加は必須ではありません。
理事会役員の選出に関するルールは特に定められていないため、断ることも可能です。
ただし、一定の周期で順番が回ってくる輪番制の場合は管理組合全員で理事会役員を担当する仕組みとなっているため、断り方には要注意。他の住民への配慮や正当な理由がなく断ってしまうと、住民同士でトラブルに発展してしまう恐れもあります。
仕事や健康面の問題などで理事会への参加が難しい場合はキチンと事情を説明しましょう。
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なお、近年では理事会のない分譲マンションも増えています。
管理会社などに有償で依頼するため費用が必要となりますが、まだマンションを購入前で理事会への参加が難しい方は、こちらをチェックしてみるのもおすすめです。
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まとめ
ご紹介したように、理事会はマンションを住み心地のよい環境にするため欠かせない存在。確かに定例会議の出席や各種対応などが必要となりますが、住んでいるマンションの現状を深く理解できる機会ですし、自分の発言や行動次第でマンションでの暮らしを良くできるチャンスとも言えます。
また、理事会の業務は全て一人でこなさなければならないというわけではありません。対応が難しい場合には、同じ理事会の役員に相談してみましょう。
ちなみに理事会の役員は、一般的に一年程度で交代となります。引っ越すまでずっと理事会の業務を行わなければならないというわけではありません。
ぜひ、“義務”ではなく、住環境をより良くする“チャンス”だと考えて理事会に臨んでみてはいかがでしょうか。